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Q.抵当権が二位以下でも不動産担保ローンが組めるのはどうしてでしょうか?
A.該当の不動産に担保余力があれば、抵当権が二位以下のときでもローンを組むことが可能になります。金融機関によっては担保余力があっても融資をしないところもありますが、弊社では第二抵当での不動産担保ローンもお取り扱いが可能ですので、ぜひ一度ご相談いただければと思っております。
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